利息について知ろう
借り換えを行うにあたって、利息の事をよく知る必要がある。
金利は法律によって最高利息を規定されている。
それが、2006年現在では、
利息制限法と出資法の二つの法律で制限されていて、
利息制限法の定められた最高金利20%と、
出資法で定められた最高金利29.2%と、
二つの最高金利が、現在の法律では同居されており、
この20%〜29.2%の間の金利をグレーゾーン金利と言い、
その名の通り、白でもなく黒でもない状態で、高い金利が横行してきた。
消費者金融業者のほとんどは、この出資法に基づいて利息が設定してあり、
また、その大部分が29.2%ギリギリ近くの金利に設定されている状態にある。
消費者金融の審査が、銀行系などの他の金融機関よりも審査の透過率が良いのはそのせいで、
貸付け額が回収できないかもしない危険性はあっても、
利息が高い事で、他の借主から回収すれば、最終的には大幅に利益を出す事ができるからだ。
話を法律に戻すと、利息制限法では元本の金額によって、最高利息が規定されている。
10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%と言った内容だ。
ただしかし、この法律には罰則の規程がない。
この法律を守らなかったとしても、金融業者にはお咎めはないのだ。
出資法では、29.2%以上の金利を取ると、懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰が課せられる。
しかし、貸金業規制法43条では、この利息制限法と出資法の合間の金利であっても、
一定の規定を満たした金融業者が、借主が利息制限法を越える金利での利息を任意で支払っていれば、
みなし弁済とされ、法律的にひっかからないよにうになっている。
本来、20%以降の利息は無効という法での規制があったにも関わらず、
このグレーゾーン金利を利用して、消費者金融業者は周知の繁栄を築いてきたのだ。
現在、このグレーゾーン金利がたいへん問題になっている。
社会問題となっている多重債務者の増加の背景に、
このグレーゾーン金利で貸し出しを行っている、消費者金融会社が大部分を占めるからという理由からである。
私も、確かにそれは一理あるとは思うが、問題は金利だけではないのではなかろうか。
多重債務者が生まれる理由の大部分は、借りる人の精神的な体質がほとんどではないだろうか。
私も多重債務者だったし、たくさんの多重債務者の方を見てきたが、
多重債務者が借金をした理由のほとんどは、例えば失業や不慮の出費等、
避けようがなく、致し方ない偶発的な理由というのはほとんどなく、
ギャンブルであったり、車やブランド商品の買い物など、
私欲が発端となるケースがほとんどである。
私は特に支持政党があるわけではないが、国会でのグレーゾーン金利の答弁において、
小泉首相が借りる側にも問題があると言ったのは、いかにもその通りだと思われる。
金利の見直しよりも、借金の対する意識の改革を促す事こそ、必要な事ではないだろうか。
今、国会でこのグレーゾーン金利が見直されており、
早ければ2006年の秋ごろには、利息制限法の基準に一本化する方向で、
改正されそうです。
ただ、グレーゾーン金利がなくなる事で、ヤミ金が増える事も懸念され、
なんらかの対応も求められる事は間違いないと思われます。
まだまだどうなっていくかは、解らない状況であるし、
注意深く見守って行きたい。

金利は法律によって最高利息を規定されている。
それが、2006年現在では、
利息制限法と出資法の二つの法律で制限されていて、
利息制限法の定められた最高金利20%と、
出資法で定められた最高金利29.2%と、
二つの最高金利が、現在の法律では同居されており、
この20%〜29.2%の間の金利をグレーゾーン金利と言い、
その名の通り、白でもなく黒でもない状態で、高い金利が横行してきた。
消費者金融業者のほとんどは、この出資法に基づいて利息が設定してあり、
また、その大部分が29.2%ギリギリ近くの金利に設定されている状態にある。
消費者金融の審査が、銀行系などの他の金融機関よりも審査の透過率が良いのはそのせいで、
貸付け額が回収できないかもしない危険性はあっても、
利息が高い事で、他の借主から回収すれば、最終的には大幅に利益を出す事ができるからだ。
話を法律に戻すと、利息制限法では元本の金額によって、最高利息が規定されている。
10万円未満で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%と言った内容だ。
ただしかし、この法律には罰則の規程がない。
この法律を守らなかったとしても、金融業者にはお咎めはないのだ。
出資法では、29.2%以上の金利を取ると、懲役刑もしくは罰金刑の刑事罰が課せられる。
しかし、貸金業規制法43条では、この利息制限法と出資法の合間の金利であっても、
一定の規定を満たした金融業者が、借主が利息制限法を越える金利での利息を任意で支払っていれば、
みなし弁済とされ、法律的にひっかからないよにうになっている。
本来、20%以降の利息は無効という法での規制があったにも関わらず、
このグレーゾーン金利を利用して、消費者金融業者は周知の繁栄を築いてきたのだ。
現在、このグレーゾーン金利がたいへん問題になっている。
社会問題となっている多重債務者の増加の背景に、
このグレーゾーン金利で貸し出しを行っている、消費者金融会社が大部分を占めるからという理由からである。
私も、確かにそれは一理あるとは思うが、問題は金利だけではないのではなかろうか。
多重債務者が生まれる理由の大部分は、借りる人の精神的な体質がほとんどではないだろうか。
私も多重債務者だったし、たくさんの多重債務者の方を見てきたが、
多重債務者が借金をした理由のほとんどは、例えば失業や不慮の出費等、
避けようがなく、致し方ない偶発的な理由というのはほとんどなく、
ギャンブルであったり、車やブランド商品の買い物など、
私欲が発端となるケースがほとんどである。
私は特に支持政党があるわけではないが、国会でのグレーゾーン金利の答弁において、
小泉首相が借りる側にも問題があると言ったのは、いかにもその通りだと思われる。
金利の見直しよりも、借金の対する意識の改革を促す事こそ、必要な事ではないだろうか。
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早ければ2006年の秋ごろには、利息制限法の基準に一本化する方向で、
改正されそうです。
ただ、グレーゾーン金利がなくなる事で、ヤミ金が増える事も懸念され、
なんらかの対応も求められる事は間違いないと思われます。
まだまだどうなっていくかは、解らない状況であるし、
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